Q1. 暦年贈与について教えてください。

A1. 年間110万円の贈与をこつこつ行うことによって確実に相続税の対策となります。ただし、相続開始前3年以内に行った相続人に対する贈与については相続財産の持ち戻しとなります。相続人以外(長男の嫁や孫)への贈与については、相続財産の持ち戻しはありません。

Q2. 建物対策はどのようなものがあるのでしょうか?

A2. ご自宅のリフォームをお考えの方であれば、生前に行った方が現預金で保有しているよりも建物評価の方が低いので相続税の対策になります。 借金してアパートの建築をした方が相続税の対策になるのではと誤解をされている方もおられますが、借金をしたから節税になるわけではありません。アパート建築の場合には空室リスクや収支を考慮した上で実行に移した方が良いでしょう。

Q3. 死亡保険金の加入について教えて下さい。

A3. 死亡保険金については500万円×法定相続人の人数だけ相続税の非課税限度額があります。例えば相続人が3名の場合には、1,500万円まで非課税となりますの で相続税の対策となります。ご高齢で保険に加入するのが難しい場合には一時払いの保険をご利用下さい。

Q4. 死亡退職金の活用があると聞いたのですが?

A4. 死亡退職金についても死亡保険金と別枠で500万円×法定相続人の人数だけ相続税の非課税となります。被相続人が現役中に相続が発生した場合でご遺族に死亡退職金がおりる場合や被相続人が同族会社を経営されている方は死亡退職金を同族会社から支給する方法もあります。

Q5. 生前の経費について教えて下さい。

A5. いずれ売却を考えている土地があれば生前に測量を行っておく方法です。 測量代は隣地の境界を確定して地積を求積する作業です。50万円から100万円はしますので、生前に現金が減ることによって、相続財産の減少になります。

Q6. 養子縁組とはどのようなものでしょうか?

A6. 孫や長男の嫁と養子縁組をすることによって基礎控除の人数が増加するため、相続税の税率も低い税率になる他、生命保険金の非課税限度額の枠の活用をすることが出来ます。ただし、養子縁組は戸籍をいじることになりますので、一般の方で節税目的で養子縁組を行う方は少数です。ただし、資産家の方は節税目的として行うほか以外に、苗字を残すために孫を養子縁組するケースもあります。



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